帰化申請の条件に関する質問と回答例(帰化申請の条件)
帰化申請をして許可にならなかった数は、平成20年度で14.3%。
つまり、6〜7人に1人は帰化申請受付後、許可されません。
これは、それまでの何回もの書類点検を経て「受付」まで至った人の中の数ですから、実際に帰化申請をするために法務局を訪れた人数からすると、さらに多くの方が帰化申請をできなかったということになります。
法務局に相談に行かれた人の数は公開されていませんが、全国の中でも帰化申請数が飛び抜けて多い大阪法務局の隣で長年にわたり帰化相談を行ってきたASC申請支援センターに相談に来られた方の中では、概ね3割程度の方、つまり3人に1人は帰化申請できない状況でいらっしゃるように感じております(特別永住者の方で2割程度=5人に1人)。
上記の14.3%という数は、法務省の統計から算出した数です。下記の表をご覧ください(引用:法務省白書・統計)。
上の表によると平成20年度の帰化申請者数15,440人に対し同年の帰化許可者数が13,218人ということですから、差引き 2,222人(14.39%)の申請者が許可になっていないことになります。平成10年度に至っては、帰化申請者数17,486人に対し帰化許可者数14,779人と、実に 2,707人(15.48%)の開きがあります。
実際には、帰化申請が許可されるまでには7ヶ月から1年程度掛かりますので単純に単年度で比較するのも正確でなく、次年度と比較しても良いかもしれませんが、そのように計算しても平成20年度では差引き 2,889人(17.93%)という数字となります。
また、平成15年頃に極端に許可者が多い(年度によっては帰化許可者数が帰化申請者数を大きく上回っています)のは、この頃に帰化申請手続きの大幅な見直しがあり、特別永住者に対する書類緩和などとともに、「それまで受付後、何年でも許可を出さずに置いておけたものが、概ねの許可期間の目標を作って、できれば1年前後までの間に許可にするか不許可にするかを決める方針となった(ちなみに、日本国民の主権を守るため、帰化申請は現在でも標準処理期間は決められていません)」ためです。要するに、この表のさらに以前の年度から引き続いてきた保留案件が、この頃に法務省に送るかどうかも決められ、送られたものの中からまとめて許可になったので普段よりも多い異常な数字となったものと推察されます。
一方で、法務省は暦年の不許可数を公表していますが、こちらでは、平成20年度 269人、平成10年 103人という、上記で計算した「帰化申請者数と帰化許可者数の差引き数」に比べて、なんと10分の1程度の数となっています。
なぜ、このような数字の開きが出るのかと申しますと、帰化申請において「不許可数」というのは、受付後、各地の法務局でのさまざまな調査と審査、そして面接を経た後、「問題のない案件」となってから、法務省に送付された後に不許可となった数だからです。
受付後、各地の法務局での判断で「問題があり、法務省に送付しても許可になる見込みのない案件」は、「取下げ」という形で申請者自身が断念する、という手続きを取っています。
ですから、「不許可数」と「取下げ数」を加えた数こそが「帰化申請者数と帰化許可者数の差引き数」であり、実際に「受付後」に帰化できなかった人数ということになります。
なお、冒頭にも申し上げたとおり、その数さえも「受付された案件」の中での数であり、実際には、例えば、「交通違反が多い」とか「税金の申告に懈怠がある」とか「在留期間が足りない」とかいった、つまり、この帰化申請Q&A集に掲載されているような明確な不許可案件については「受付自体してもらえません」ので、差引き数の中にさえ入っていません。
つまり、この帰化申請Q&A集を読んだだけでは許可になりそうな案件の中でも、さらに6,7人に1人は、帰化することができないのです。
手前味噌ながら「おおいに宣伝させていただく」ならば、受け付けられるかどうかを判断するだけの行政書士事務所なのか、受け付けられた後の案件許可率を上げることができる行政書士事務所なのか、それが、少し帰化申請をしたことがあるだけの事務所と、経験豊富でさらに努力を重ねてきている事務所の決定的な違いなのです。
なお、不許可になった時の対応については、下記のリンクを参考にして下さい。
帰化申請のご相談は、
毎週土曜日、帰化相談会開催
谷町線天満橋駅すぐ
大阪法務局北となり
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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