帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(帰化の履歴書)

履歴書はいつからの履歴を書けばいいですか?

帰化申請必要書類(自分で作成する書類)

帰化の履歴書に記載する経歴の期間

 履歴書には申請者が生まれた時から申請時までの全ての経歴を、「空白期間が無いように」詳細に書く必要があります。

 帰化申請での履歴書は、就職や入試の際に提出する履歴書とは違って、審査員がざっと目を通すだけではなく、一行一行すべてが「真実であるか」を裏付け調査されることになります。絶対に、いい加減に記載することのないようにしてください。住んでいた「ことになっていた」、仕事をしていた(あるいはしていなかった)「ことになっていた」では、それだけで不許可となる、ぐらいの覚悟で真面目に書いてください。

履歴書の書き方をご指導いたします  学歴は小学校の入学、卒業から転校や中途退学なども含めて記載します。予備校や語学学校、資格学校なども省略しないでください。大学院や大学、専門学校では、専攻や学部学科なども併記した方がよいでしょう。職歴については、それぞれの会社で従事した具体的な職務内容も書いてください。

帰化の履歴書に添付する資料

 重要な経歴については、次に例示する証明資料その他を添付する必要があります。

  • 卒業証書写し提出(原本提示)、または卒業証明書原本
  • 在学証明書原本、または通知表写し提出(原本提示)
  • 在勤証明書
  • 自動車運転免許写し提出(原本提示)
  • 技能及び資格証明書(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師その他免許を必要とする職業に従事している人は、その技能及び資格証明書又は免許証)の写し提出(原本提示)

  

帰化の履歴書の内容と審査との関係

 「帰化の履歴書その2」に記載する交通違反歴などの賞罰についても、生まれた時から申請時までの全てを正直に報告する必要があります。とくに不法行為については、起訴・不起訴だったのか、成年・未成年であったのかに関わらず、全てを包み隠さず記載してください。履歴書に記載すべきことを記載せず、または虚偽の記載をした場合には、必ず発覚し、そのことだけで不許可となります。

 虚偽申請による不許可は、不許可の中でも最も重いもので、長期間にわたり再申請をしても許可されなくなりますので、細心の注意を払ってください。本人に嘘をつくつもりがなくても、結果的に虚偽となってしまえば同様ですので、慎重に作成してください。

 また、全ての職歴については、納税状況や在留資格との関係、経営母体、退職理由なども審査の対象となります。いずれにしても、履歴書は素行条件、定着性(住所条件)や思想条件に直接関係する最重要書類のひとつであり、過去の職歴と現在の資産の状況のバランスが取れているかなど生計条件にも密接な影響を与えます。

 決して、手を抜かず、いい加減に作成することのないよう、くれぐれも留意してください。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

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 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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