帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(親族の概要)
帰化申請で親族の概要に記載する人間関係の範囲は、申請者以外の同居親族のほか、配偶者、申請者の父母(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親などです。内縁の夫(妻)や婚約者、それらの両親についても記載する必要があります。
また、これらの親族の中で死亡した方がいらっしゃる場合でも、その方を含めて(死亡日も記載)記入してください。生後すぐに亡くなったなどの理由から本国の家族関係登録簿などに載っていない方も、きちんと書く必要があります。
親族の概要は一世帯につきまとめて作成します。申請者自身は記載しません。外国人親族については全て「本名」で記載してください。また、在日親族と在外親族に分けて記載します。
あくまで上記はきちんと帰化の手引きを読めばわかる基本事項です。
それ以外にも、帰化後の日本の戸籍の事を考慮するなら、親族の概要や申請書の身分欄には注意すべきポイントはたいへん多くありますので、ASC申請支援センターにご依頼をいただいた方には、作成書類の下書きレクチャーの際に、時間を掛けてひとつひとつお教えします。
親族の概要はその方の真面目さが端的に表れる書類ですので、決していい加減に書かずに、親族の住所、電話番号、意見など、「交際がある限りは」、実際にきちんと確認して、必ず真実を記載してください。そこに住んでいる「ことになっている」とか、一緒に住んでいる「ことになっている」などの虚偽があると、そのことだけで不許可となってもおかしくありません。交際が無いのであれば、そのことを正直に記載してください。しかし、交際が無くなった理由に不法行為が含まれていないのかということや生計に影響するような理由がないのかなど、特別の配慮が必要となります。相続で係争中であったり、傷害事件などにより縁が切れたような場合には、帰化申請自体できないこともあることを理解しておいてください。
「親族の概要」を作成する時は、親族の概要のことだけを考えていても始まりません。帰化申請書類はひとつひとつが独立した書類ではなく、他の書類の記載内容と密接に関係してまいります。申請支援センターでは、ご依頼者とご親族の状況ひとつひとつを確認した上で、親族の概要をはじめ多くの書類を調整し、ベストの書類作成をいたしております。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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