帰化申請の条件に関する質問と回答例(住所条件)

日本に帰化した夫と結婚して2年前に来日しました。帰化申請をできますですか?

住所条件/帰化申請の条件/国籍法第5条1項1号及び第7条

日本語条件/帰化申請の条件/国籍法外

 婚姻日がいつであるかによっては、簡易帰化により帰化できる可能性がありますが、仮に簡易帰化の条件を満たしていたとしても、残念ながら帰化申請をご自分でなさることは非常に難しいことでしょう。

 日本人の配偶者が帰化申請の条件を緩和されるための条件は、国籍法第7条に規定されています。

 「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。」と定められていますので、ご質問者は来日してすでに2年以上経過されていますので、来日する1年以上前に婚姻していれば、第7条後段により、簡易帰化の条件を満たし、5年間という住所要件を満たさなくとも申請できる可能性があります。なお、ここでいう婚姻の日とは、法律で定められた手続きにより正式に結婚をした日です。

 もし、婚姻日から3年経過していないのであれば、すでに日本に1年以上住んでいる方なので、婚姻日か上陸日の早い方から3年経つ日まで待たなければなりませんが、「結婚して2年前に来日しました」とおっしゃっているので婚姻日が先に来ることでしょう。

 すでに婚姻日から3年経過しているのであれば、国籍法第7条の条件は満たしているのですが、それでも申請が難しいとお答えした一番大きな理由は日本語が十分でない可能性が高いからです。

 もし、配偶者である日本人の方と知り合われたのが2年前であるとすれば、日本語の経験も2年間しかないことと存じます。

 その結果、2年という短い滞在期間であれば、まだ日本語に慣れられていない可能性が高いことでしょう。

 「帰化申請をできますですか?」という日本語の表現能力にも少し疑問を感じます。

住所条件・日本語条件/帰化申請の条件を解説 一般に、留学を経て人文知識国際業務などの在留資格から帰化申請をされる方であれば、日本語学校などで正式に日本語の勉強をされていますので、外国の方ばかりの職場で日本語を話す機会が少ないなどの特別な理由がない限りほとんど問題ないといえますが、日本人の配偶者等の在留資格で来られた方については正式に日本語学校に通われた方は少なく、さらに質問者の方のご主人は帰化された日本人でいらっしゃるということですので、仮に母国が同じであれば、家庭内でもほとんど日本語を使っていらっしゃらないと存じます。

 帰化申請では、日本語は非常に大事な条件です。話すことだけでなく、正確に文字を書いたり読んだりできることが必要です。来日されて2年程度の方であれば、必ず筆記試験を受けさせられることでしょう。試験自体はそれほど難しいものではないのですが、試験を受けさせられた以上は原則「100点」を取らなければなりません。

 インターネットでは、必要な日本語のレベルを「一般に小学校高学年」とか「一般に小学校2,3年レベル」と書いてあったりするサイトがありますが、別に決まっているわけではありません。「小学校高学年」と認識している方は、小学校2,3年レベルだろうと踏んでいた申請者が取り下げになったという経験などから、年齢を上方修正されたのかも知れません。実際には「生活に支障のないレベルの日本語力」であれば良いわけですが、その見極めはよほど数をこなしていないと難しいところです。人文知識国際業務の方で日本語検定1級を持っていても、危うい場合がよくあります。たしかに学校を卒業する時点では日本語能力はあったのですが、卒業後、仕事をするようになってから、普段日本語を使っていない生活を続けている方も多いからです。

 帰化の専門家と呼べるには申請者のレベルを見極めるだけでなく、帰化できるレベルにまで指導する力がなければなりません。申請を前にして今から日本語学校に通うのは非常にコストと時間が掛かります。なんとか、日本語を話すことができるレベルの40代くらいまでの方であれば、ASC申請支援センター独自の短期特訓プログラムによって、筆記試験対策をいたします。ただし、現在のレベルによっては、根本的に勉強しなおさないと申請できない方もいますので、まずは、帰化相談会にお越しいただき、申請支援センターの日本語テストを受けられることをおすすめいたします。

 国籍法第7条に限らず簡易帰化を使われる方では、帰化申請の条件が緩和される分、審査がそれだけ厳しくなります。とくに、配偶者の方が日本人である場合には必ずといっていいほど「偽装結婚ではないか」調査をされます。

 日本人配偶者など身分関係による在留資格は、その方の能力やスキルに関わらず来日することができ、なおかつ、(結婚生活に支障をきたさない範囲であれば)来日後どのような仕事をしてもよい強力な在留資格ですので、悪徳ブローカーなどによる偽装結婚が後を絶たない状況です。さらに短い期間で帰化申請までできてしまうものですから「偽装結婚で来日し、帰化して、離婚すれば」ほんの数年で永久に日本で働ける労働者を創出できてしまうわけです。

 プライバシーに密接する在留資格であるために在留資格認定や期間更新の際には入国管理局の審査では見逃されていた偽装結婚が、帰化申請の長期間で丁寧な法務局の調査で発覚するような事例も存在するようです。

 一部の違法行為者のために、日本人と結婚している全ての外国人の方について、厳格に審査しなければならないのが現状であり、なおかつ、明確な偽装結婚の証拠がなくても、疑われるだけで「理由を明示せず」不許可とする権利が法務大臣にありますので、日本人の配偶者の方は、疑いさえかけられないよう注意して申請する必要があります。

 ASC申請支援センターに帰化申請をご依頼になられたい方は、必ず「配偶者である日本人の方とご一緒に」帰化相談会にお越しください。

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

 帰化相談会予約専用電話:帰化申請相談会予約専用電話番号

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