帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の期間)

帰化申請の期間はどのくらいですか?

帰化申請の期間

帰化申請の流れ・方法

帰化申請の期間が長いのは不許可の前触れ

帰化申請の「受付から許可まで」の期間

 帰化申請は、他の申請と違って「標準処理期間」というものが決まっていません。

 これは、「日本人となるに値する人間であることがはっきりとするまでは必要があれば何年でも時間を掛けて審査する」という日本国の方針をあらわしているもので、日本人の主権を守るために必要なことです。

 行政書士などの専門家にまかせた場合の目安としては、受付から許可まで「特別永住者の方で」一般的に帰化申請の期間は7ヶ月から1年程度と言われています。実際、当センター実績でも3ヶ月半程度から1年近くかかるものまでさまざまです。

 もちろん、自分自身で申請される場合には、書類を集めたり作成したりするだけで精一杯で、書類内容の整合など考えたこともないでしょうから、法務局レベルでの書類の整理に時間が掛かります(赤ペンで真っ赤になるくらい添削されます)。なかなか面接に至らず、国(法務省)へ送ってもらえないと、期間はもっと長くなります。

 これはあくまで、特別永住者の方の目安であり、「人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」、「定住者」の場合などでは、さらに長く考えておいた方が良いでしょう。とくに、平成22年前後より、中国人の方の帰化申請が大変難しく、また、長期化する傾向になってきました。

 長期化の理由としては、従来、帰化申請はほとんどの方が特別永住者の方の申請でしたので、帰化後に海外で暮らすような例はほとんど見受けられなかったのに対し、いわゆるニューカマーといわれる、人生の途中で日本に来られた方の中には、帰化した後に海外に長期滞在しだしたり、日本人と離婚したりするような例が見られるようになったからではないかとも考えられます。

 現時点では、一般の日本人はこのような実情を知らないので社会問題には至っていませんが、そのような例がこれからも多く出現するようであれば、帰化の取消し制度を法定するような運動や、住所条件を永住申請並みに10年程度にまで見直す運動が日本人社会の中で出てこないとも限らず、心を痛めています。(ただし、5年というレベルは国際的にも極端に短いものではありません。)

 当センターからの申請でさえ、生計条件や素行条件に何の瑕疵も見受けられないケースにも関わらず、定着性の審査に時間が掛かっているように見受けられ1年を超える事例も出てきています。

  

帰化申請の「準備から受付まで」の期間

 上記の期間はあくまで「受付から許可まで」の期間であり、現実問題としては、受付までに準備にかかる期間の方が大変なのです。

 一般の方なら、法務局への初回相談から受付まで、早くて3〜4ヶ月、仕事をお持ちの方では半年から1年程度かかることもざらにあり、帰化を断念される方も多いようです。

 帰化申請の書類には、有効期間が決まっているものも多く、あまり時間を掛けていると「一方の書類を再取得している間に、他方の期限が来てしまう」「長期の間に生活の内容が変わってしまい、申請書自体を書きなおさないといけない」といった長期化スパイラルに陥ってしまうことがあるからです。

 専門家にまかされた場合には、普通、2週間から1ヶ月程度で申請ができてあたりまえです。実際には、受付から許可までの期間が短縮されるだけでなく、受付に至るまでの時間がご自分で申請される場合と比べて劇的に違うことが、専門家に依頼するメリットのひとつといえましょう。ただし、開業間もない事務所や帰化申請を専門になさっていない事務所では、申請まで数か月掛かることもあるようです。

  

帰化申請の期間を気にしないといけない理由

 とくに特別永住者の方は、もともと日本人とほとんど変わらない人権が与えられていますので、心の中のお悩みはともかくとして、日本での暮らし自体は不自由されていないことと存じます。

 ですから、当センターに相談に来られる方でわざわざ「帰化の期間」を聞いてこられる方には、何らかの急がれる理由があります。

 急がれる理由は本当に千差万別で、とてもひとつひとつご紹介することはできないのですが、一番深刻なのは、何と言っても日本人との間の赤ちゃんを懐胎されているケースです。

 父母の国籍が別々の状況で生まれた子供は、たとえ日本人側の親の戸籍に入れたとしても、二重国籍で生まれてきます。このことは、戸籍法上、その子供の一生にとって、外国籍として生まれ帰化される方よりも深刻な状況となります。

 ところが、おめでた(懐胎)に気付いた時点で2,3ヶ月経過していることが多く、当センターに相談に来られた時点で出産まで7,8ヶ月しか残っていないということが、非常によくあります。

 先に申しましたとおり、帰化申請の期間は受付から許可まで一般に7ヶ月程度はかかりますので、このような場合には、せめて受付まで大急ぎで書類を整え、子供がなんとか日本人夫婦の子供として生まれてこれるよう奔走するわけです。

 しかしながら、間に合うことも、残念ですが間に合わないこともあります。

 国籍のことなど、まったく気にすることがない、というのが原則ですが、もし、気になさっておられて帰化申請を考えられているのであれば、避妊などの将来計画はしっかりと真面目にお考えになられることを、僭越ながらいつも祈念しております。

 子供の未来のために。

  

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質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

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 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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