帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の流れ・方法)
帰化申請や国籍取得届出など国籍相談については、法務局や地方法務局、それらの支局の他、ASC申請支援センターなどの行政書士事務所が相談業務を行っています。
法務局に一般の方が直接申請に行かれる場合には、初回訪問から受付されることはありませんので、最初は国籍相談をするところから始まります。
しかし、匿名で相談することはできず、初回訪問時からの相談内容は記録に残され、不適合な事柄があると、その時点で帰化申請をすることはできなくなります。実際には、かなりの数の帰化希望者が受付に至るまでの間に、帰化相談時や書類点検時に落されます。(ご参考リンク:不許可・取り下げなど帰化申請できない数について)
自分で申請される方は法務局に直接に相談に行くしかありませんが、もしもASC申請支援センターにご依頼をされる可能性があるのであれば、できれば「法務局に行かれる前」に、帰化相談会に参加いただいた方が確実に有利です。
ASC申請支援センターの帰化申請相談会で不許可となる事実が発見された場合、当センターでは「ありのままの申請」しかいたしませんので、不許可となる事実が存在する限りは、絶対に申請を受任することはありませんが、発見された事実が比較的軽微で、なおかつ法務局に申請する前に修復することが可能であれば、帰化申請がスムーズにすすむようアドバイスし対処できることが多いからです。
法務局での調査・審査で発覚し指摘された場合には、当分のあいだ、申請することができなくなります。
帰化申請のご相談は、
毎週土曜日、帰化相談会開催
谷町線天満橋駅すぐ
大阪法務局北となり
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
帰化相談会予約専用電話: