帰化申請の条件に関する質問と回答例(重国籍防止条件)
帰化によって重国籍になってしまう場合は帰化は許可されません。
中国は中国国籍法第3条にあるとおり二重国籍を認めていない国です。なおかつ、同法第9条で「外国に定住する中国の公民で、自分の意思により外国国籍に加入したり、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に喪失する」と規定していますから、日本への帰化が許可され日本国籍を取得すると同時に中国国籍を喪失します。
ならば、わざわざ申請して国籍離脱をしなくても、日本の国籍法第5条に定められた「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」という要件は満たしそうなものですが、帰化申請での取り扱いでは、中国の方には自らあらかじめ国籍離脱の宣言を中国政府にすることを求められます。
しかし、国籍離脱の方法をお知らせする前に、必ず、理解していただかなければならない重要なことをまず申し上げておきます。
それは、行政書士や法務局から「受付は可能なので、国籍証明書を取ってよい」と言われてからでないと、国籍離脱を宣言し国籍証明書を取得してはいけないということです。
とくに中国籍の方は、韓国籍・朝鮮籍などの特別永住者の方に比べて帰化申請を受け付けられない確率が高いこともあり、国籍離脱を宣言した後で帰化の受付がされなければ、もういちど国籍離脱の宣言の撤消を行わないといけないからです。また、たとえ行政書士や法務局からの指示に従い国籍証明書を取って帰化申請を受け付けられたとしても、その後に「取り下げ」や「不許可」となることも多く、その場合も国籍離脱の宣言の撤消を行わないといけません。行政書士も法務局も受け付けたからといって帰化の許可を保証するものではありませんから、申請者はそのことも了解の上、自己責任で申請しなければなりません。
くれぐれも以上を理解してから、次をお読みください。
さて、中国の国家公務員や現役の軍人でなく、中国国籍法第10条のどれかひとつの条件を満たす人で、日本への帰化を希望する人は、中国国籍法第15条の規定により、中国国内の地元の市・県の公安局か日本国内の中国外交代表機関と領事機関に国籍離脱の申請をすることになります。現実的には在日本中国大使館か在日本中国領事館ということになるでしょう。ただし、大使館や領事館で行う退出手続き(国籍離脱手続き)は、あくまでも中国国籍法第9条扱いとなっていますので、国籍証明書発行後も一応は中国の国籍は完全には喪失しておらず、日本への帰化が許可になると同時に自動的に国籍を喪失することになります。しかしながら、国籍証明書発行と同時に中国のパスポートはVOIDされ角を切られます。
中国政府に対して行う国籍離脱の宣言は、正確には退出中華人民共和国国籍申請といい、中国領事館で公証・認証申請表、3cmx4cmの証明写真、現在のパスポート原本並びに個人特定情報頁及び延期頁の写し、日本から発行された外国人登録証明書原本並びに表及び裏の写しとともに提出します。
ただし、父母の中に国籍離脱しない者がいる場合は追加書類が必要となります。また、父母が離婚している中国での未成年年齢の子の場合は少し大変になります。離婚した一方が中国に住んでいる場合はさらに大変です。ASC申請支援センターから申請される際には、二度手間とならないよう日本への帰化申請の段取りに沿ってタイムリーにご説明いたします。
なお、退出時に領事館へ支払う手数料は普通申請で1名につき3,000円です。日本生まれの中国籍2世3世のご家庭で「誰ひとりパスポートを持っていない場合」だと、なかなか退出の手続きが大変です。中国のパスポートがない場合には、労力もさることながら出費もかさみ、普通に進めていけばたった4人の家族でも中国側に支払う手数料だけで10万円程度になってしまいますが、賢く行うと半額程度にできることもあります。
ASC申請支援センターから帰化申請をされる中国籍の方については、帰化申請の際に退出中華人民共和国国籍申請の支援をいたしております。個別の面接対策ができること、日本語力がぎりぎりの方に短期特訓が行えることなどがASC申請支援センターの強みです。もちろん、帰化の動機書の作成支援などもサービスに含まれています。
ご自分で退出手続きをされる場合には、帰化申請で日本の法務局に数多く足を運ぶ以外に、中国領事館だけでも2回、仕事を休んで足を運ばなければなりません。ASC申請支援センターにご依頼の場合は中国領事館は1回で済みます。
そして何よりも、冒頭にも申し上げた通り、日本への帰化が「取り下げ」や「不許可」となった際には、徹消退出中華人民共和国国籍の手続きをしなければなりません。徹消の手続は本人で行っていただきますが、徹消手続きの際にできるだけトラブルとならないよう、あらかじめ退出時の書類作成時にできるかぎり工夫を盛り込んでいます。
自分で申請されて不許可になられた方で再申請をご依頼になられた時、「徹消手続きが非常に大変で、時間も掛かりました」と大昔に聞いていましたので、いろいろと研究して退出時のノウハウを積み重ねたのですが、長年の間、過去に当センターからの申請で不許可や取り下げになることがなかったので本当に効果があるのか確認はできていませんでした。ところが一昨年に、国籍証明書も取得した後、帰化申請直前に(それも申請予定日の前日でした・・・)親に反対とご自分の気持ちの揺らぎから帰化を断念された方があり、まったく何の問題もなくスムーズに進みましたとお礼をおっしゃっていましたので、ほっと胸を撫で下ろしたものです。ちなみに、再申請された方も今では許可になり、断念された方も気持ちを決めなおして申請をされ許可となりました。今では、どちらも日本人として幸せに暮らしていらっしゃいます。
日本国への帰化申請に関する中国国籍喪失に関する手続きは二つに大別できます。
ひとつは帰化申請が受付けられる前、あるいは、帰化許可が内定した際に、法務局の指導に基づいて国籍証明書を取得する退出中華人民共和国国籍申請であり、もうひとつは帰化許可後に法務局の指示に従って行う中国の国籍を喪失したことに伴う手続きです。
申請支援センターでは従来より帰化申請をご依頼になられた方の為に退出中華人民共和国国籍申請のサポートを行っておりますが、平成29年からはそれとは別の独立した業務サービスとして帰化許可後の中国の国籍を喪失したことに伴う手続きの代行を始めました。
中国の国籍を喪失したことに伴う手続きの代行サービスは、申請支援センターに帰化申請を依頼された方以外でもお受けすることができますので、下記サイトをご覧の上、お電話でご依頼ください。
>ASC申請支援センターの中国国籍を喪失したことに伴う手続き(中国国籍喪失申請/届出)代行サービス
※平成29年2月20日現在において、行政書士事務所ではこの代行サービスを行っているのはASC申請支援センターのみです。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
帰化相談会予約専用電話: