帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(添付書類など)

韓国語の書類は全て翻訳しなければなりませんか?

帰化申請必要書類(添付書類)

韓国家族関係登録簿(韓国戸籍)記録事項証明書や除籍謄本の部分訳は許されなくなりました

 韓国家族関係登録簿記録事項証明書(基本・家族関係・婚姻関係証明書や除籍謄本など)の翻訳は全訳(全てのページの全ての文言の翻訳)をしなければならず、部分翻訳は認められなくなりました。

 これは平成28年8月に改訂された「帰化申請の手引き」の中で法務省が方針を示したもので、それに従って、全国の各法務局ブロックにおいて部分翻訳が認められなくなりました。

 もともと部分翻訳といういい加減な翻訳などというものは歯牙にもかけられなかったものが、「やむを得ない状況がある場合に、あらかじめ法務局と協議した案件について」部分翻訳が許されるようになってきて、ここ数年はとくに韓国が日本であった時代の縦書除籍謄本においてはほとんどの文が日本語であるため明確に韓国語を含む部分を明確に指定して部分翻訳が許されたり、1通が40ページもあるような除籍謄本において全ページの翻訳はつけた上で身分確定と関係の無い者の身分事項欄のみ省略をすると言う事が、法務局との協議の上で認められるようになっておりました。

 しかしながら、昨今は過去の歴史や変遷を知らない行政書士などが増えてきて、韓国戸籍そのものをコピーしたり画像ファイルやPDFファイルにしたものに、ほんの一部白塗りをして日本語を上書きしたものや、左下の文書番号やページ番号など様々な「大事な部分」を省略して翻訳した書類が、とくに法務局との協議も無しに、堂々と当たり前のように提出されるようになってきて、最終的に帰化申請を審査しなければならない法務省において「このまま許していてよいのか疑問に思える翻訳」が多数積み重なって来た結果、ついに「帰化申請の手引き」において部分翻訳の全面的禁止を指導しなければならない状況となったものと考えられます。

 当方に帰化申請書類の点検で来られた申請者の方の翻訳の例では、左下部分の書類番号が無いのを良い事に、新しく帰化申請用に韓国から取得した除籍謄本に、昔に相続のために翻訳した際に余分にもらった翻訳を付けて持ってこられた事も何度かあり、内容自体が違っていると言う事を申請者が把握していないケースは存在するのです。同じような例が法務局や法務省に沢山提出されてきて、堪忍袋の緒が切れたというところでしょう。

正しく美しい韓国戸籍の韓日翻訳は申請支援センターへ

 韓国家族関係登録簿記録事項証明書(基本・家族関係・婚姻関係証明書や除籍謄本など)の翻訳は、帰化した後の日本の戸籍のもとになるものですから、正しい法律用語に従って慎重に翻訳しなければなりません。

 ラブレターなど私文書の翻訳と違ってアルバイトや主婦業のかたわらでなさっている翻訳者などが自分のセンスで恣意的に翻訳する事は許されません。翻訳といえども官公庁に提出する文書なのですから、行政書士以外の者が業として行う事には本来は行政書士法上の問題もあります。

 また、法務局や法務省では審査過程で原文との読み合わせもしますから、できるだけ原文に忠実にフォーマットを再現していなければ、スムーズに審査を行っていく上で支障が出ます。つまり、審査に時間・手間が掛かってしまうという事です。

 申請支援センターの翻訳は、正しい法律用語や原文の再現性に注意して慎重に翻訳を行っています。

 ぜひ、「韓国語 戸籍 サンプル画像」などのキーワードで他社翻訳と比較して納得していただいた上で、下記サイトから申請支援センターに翻訳をご依頼ください。

>>韓国戸籍翻訳コム
   (家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳・取り寄せ)

 帰化申請自体のご依頼は、申請支援センターの帰化申請相談会をご利用ください。

>>帰化申請土曜相談会
   (行政書士による帰化申請の相談会)

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

 帰化相談会予約専用電話:帰化申請相談会予約専用電話番号

 >> 帰化申請 | ASC申請支援センターホームページ

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帰化申請の条件Q&A