帰化後の戸籍に関する質問と回答例(帰化相談)
申請支援センターへの依頼を検討されている方を対象に、毎週土曜日の午後に帰化申請や在留資格についての相談会を行っています。
予約満員となることが多いですので、電話予約が必要です。
帰化相談会予約専用電話:
帰化申請の相談会では、あなた自身が現在帰化申請が可能かどうかを判断いたしますので、以下をご持参下さい。
上記中、パスポートについては所持されていない方はわざわざ作る必要はありません。本国の除籍謄本などをお持ちでない場合には、帰化申請受任後に調査の結果、帰化申請できないケースであることが判明する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請支援センターでは、経験豊富で「優しい」相談員が帰化申請などのお悩みについて相談をお受けしております。
行政書士には守秘義務がありますから、帰化申請の相談会では事実を包み隠さずありのままにお話し下さい。
帰化申請ができない事実がある場合でも、受任することができないだけで、原則、官公庁に通報したりすることはありませんので、ご安心ください。
法務局に直接相談に行かれた場合には、帰化申請ができない事実は記録されますから、当分の間、帰化申請をすることはできないことになります。また、強制退去事由となったり刑事責任を伴うような不法行為があれば、公務員には通報の義務がありますが、当センターでの相談会では、原則は通報義務はありませんので、法律を順守するようアドバイスするにとどまりますから、何事も包み隠さず全てをお話し下さい。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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