帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の流れ・方法)

行政書士に帰化申請の相談をするのは法務局に行く前がいい?後がいい?

帰化申請の流れ・方法

帰化申請は法務局に行く前に行政書士に相談すべきです

 帰化申請を検討されている方は「法務局に行く前に」行政書士に相談に行った方が、間違いなく良いです。

 本来、帰化申請を受け付けてもらえない状況にある方でも、法務局に行く前に行政書士に相談に行くことで、状況を改善するアドバイスを受けられる場合があるからです。

法務局に行くと帰化申請者のデータは記録される

 いったん自分で法務局に行ってしまうと、法務局での帰化相談の際に相談者のデータが法務局に記録され、当分、帰化申請をあきらめざるを得ないケースが非常に多いのです。

 帰化申請の受任件数が多く「経験の豊富な」行政書士事務所に帰化申請を依頼すると、法務局に申請をするまでに帰化申請ができるように「改善」してもらえることが多いです。

 経験があまりない場合ですと、「先に法務局に行って相談してから、行政書士の相談予約をしてください。」と言われることもあります。

 また、「ご本人に代わって、法務局に相談に行ってあげます。」という場合も、本人が帰化相談に法務局に行くのと変わりありません。
 行政書士が代理で相談に行く場合にも、申請者本人の住所氏名電話番号などのデータを開示しないと取り合ってもらえませんから、当分、本人が申請できなくなることには変わりありません。

 帰化申請は、匿名の、一般論の相談はできない決まりになっているのです。

 なぜか?

 相談の時点から、国籍課の審査が始まっているからです。
 帰化申請について何もわかっていない、初回訪問の「無防備な相談者」である時こそ、法務局にとっては本当のその人の現状を把握するチャンスなのです。

 この日本に暮らす日本国民は、とんでもない人間に日本人になって欲しくないと考えています。
 そして、とんでもない人間でないことを証明するために何が必要かは、国籍法で決まっています。

 国籍法に反する人間を、相談の時点や、審査の中で、選別することで、日本国を守るのが、国籍課の仕事です。
 国籍課は、国籍の上でのBorder Agencyなのです。

経験ある行政書士事務所は帰化申請を「うまくやるのではなく」改善をしてくれる

 行政書士事務所に頼むことのメリットは、「うまくやってくれること」ではありません。

 帰化申請ができるように「改善」してくれるのです。

 ただ、ひとくちに「改善」といっても、「どの部分を、どの程度、改善すれば、帰化申請が可能か」というボーダーラインは、よほど数をこなしている行政書士事務所でないとなかなか理解していません。

 人間どなたも聖人君子ではありませんから、完璧な人生を送っているわけではありません。
 素行面においても、金銭面においても、身分関係その他の面においても、人間ですから、法務局の審査上、問題となる部分は必ず出てきます。
 完璧な暮らしをすれば帰化申請は許可になるんだろうとはわかっていても、「何を、どの程度」改善すれば申請できるかがわからないので、あきらめて投げ出して来られた方も多いことでしょう。

 帰化申請を専門に扱っている行政書士事務所では、そのボーダーラインを確実に把握していますので、的確なアドバイスを受けることができるのです。

行政書士選びは慎重に

 インターネットだけで行政書士選びをしていても、あまり良い結果とならないでしょう。

 当方も含めて、ウェブサイトは自分で作り放題ですので、帰化申請の経験がなくても、ホームページを作っていることがあります。
 そして、値段だけ安いことも。

 一番良い方法は、簡単なことです。
 現実に、いくつかの行政書士事務所に足を運んで、大事な申請を受けてくれる相手に会って、「力のある行政書士なのかどうか」をご自分の目で確かめてくるのが、なんといっても1番の近道です。

 値段競争だけしている場合には、会えば、一目瞭然に力量不足がわかることでしょう。中には、依頼者の前で、パソコンをたたいてインターネットで調べる人も現実にあります。面談中に、かたわらにノートバソコンやタブレットを置かれている場合は要注意です。

 本当に良い行政書士は、過去の「自前の失敗の歴史」を振り返って、即座に良い回答を返すのです。

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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帰化申請の条件Q&A