帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の面接)

私の場合、帰化の面接では何を聞かれるのでしょうか?

帰化申請の面接

 帰化申請では、申請の受付後しばらくしてから、あなたの申請専門の担当者が決まります。面接に至るまでの間に、その担当者が時間を掛けて申請書類の内容や添付書類の内容を確認し、必要があれば官公庁への独自の調査や現地調査も行い、さまざまな調査の中で疑問点を抽出します。そして、その疑問点を面接の際に質問し、面接によって全ての疑問が解決し、なおかつ帰化条件を満たしていると判断した場合に、申請書は法務省に送付され、あらたな法務省審査に進めることになります(ただし、稀に、調査前に面接を行う法務局や担当者も存在します)。

 ですから、帰化申請の面接では、過去の履歴、仕事や生計の状況、身分関係の状況その他について、国籍法第5条に規定された帰化申請条件を念頭に審査していく上での疑問点が全て、質問されることになります。

 ASC申請支援センターにご依頼をいただいた案件においては、当センターが申請前から入念に聴取をして帰化申請書を作成していますから、今回の面接において「どこがテーマとなっていて、どのように主張すべきか」というのが明白であり、帰化面接の直前に時間を掛けて丁寧な面接アドバイスをいたします。

 しかしながら、当センターにご依頼をいただいていない案件についてはテーマが明白ではありませんから、アドバイスをして差し上げたくてもアドバイスできません。「配偶者との馴れ初めであるとか、借金の状況であるとか、交通違反の様子であるとかを中心にご自分の申請内容をもう一度見直しておいてください」などと、一般的な面接での留意点を申し上げても、まったく意味のあるアドバイスとはいえません。もし、依頼された行政書士事務所からそのような助言や、このQ&A集にあるような返答しか返ってこなければ大変です。開業されて間もない事務所の方だとインターネットなどでQ&A集などを探して回答をなさっていることでしょう。

 実は、ASC申請支援センターの面接アドバイスというのは「あなたの申請では、この部分は問題がありますから、言わないようにしてください。」とか「このようなことを聞かれたら、こういって上手く切り抜けてください。」といったようなものとは、全く違います

 もし、問題のある部分があったとしたら、面接でいくら上手く言い逃れても、結局は発覚します。例えば、過去全ての不法行為などについては、運良く(運悪く?)法務局での審査を通過して東京に送られても、法務省での再審査によって発覚するシステムとなっています。

 ASC申請支援センターでの面接対策は、あなたが初めて帰化相談で当センターの相談会に参加された時から始まっています。自己申告された内容、当センターが調査した内容、お話しぶりや性格、たまたま連絡でご自宅に電話を入れた時に電話に出られた身内の方の受け答えに至るまで様々な観点から分析をし、法務局の担当者が感じられるであろう疑問点に発展しそうなものは、「帰化申請書を作成して、受付に至る前までに」、ひとつひとつ申請者ご本人と協議しながら、全てつぶしていくのです。

 過去に膨大な量の申請を担当させていただいた経験上、面接や法務局での審査の途中で、「困ったこと」にぶつかったことは正直、何度もあります。そして、新しい申請者の方が同じことでお悩みにならないよう、面接で困らないように、面接の前ではなく、申請する前に対処をしてまいります。

 そして、実際の面接時には「気楽に、ありのままに、お話になられても、まったく問題がないように」環境を整えた上で、なおかつ、話し方や話す順序によっては誤解を生みそうな部分や、毅然と認識しておかなければならない部分などを、ひとつひとつ、直前の面接アドバイスにおいて、ご注意申し上げるわけです。だからこそ、ASC申請支援センターから申請された方はみなさん、安心して許可までを過ごされ、なおかつ、許可後に、ご親戚や知人をご紹介してこられるのです。

 ASC申請支援センターのモットーは「気楽に」です。

 気楽に、まじめに。

  

  

帰化申請相談会は毎週土曜日開催

  

帰化申請のご相談は、
   ASC申請支援センター


  

  

帰化申請相談会場地図

  

 毎週土曜日、帰化相談会開催

 谷町線天満橋駅すぐ
      大阪法務局北となり

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

 帰化相談会予約専用電話:帰化申請相談会予約専用電話番号

 >> 帰化申請 | ASC申請支援センターホームページ

 >> 帰化申請の条件についての説明ページ

 >> 帰化申請の流れについての説明ページ

 >> 帰化申請の添付書類(必要書類)についての説明ページ

 >> 帰化の申請書類(作成書類)についての説明ページ

帰化申請の条件Q&A