帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(帰化の動機書)

帰化の動機書の書き方を教えて下さい(帰化申請書類の書き方について)

帰化申請必要書類(自分で作成する書類)/帰化の動機書の項目をお読みください

帰化動機書の形式的な注意点(書き方)

 帰化の動機書には「なぜ帰化したいのか?」という理由を、黒インクで「全て自筆」で記入し、署名をいたします。

 帰化の動機書とは、「なぜ帰化したいのか?」という理由を記述する書類です。

 帰化を希望される15歳以上の外国人の方は、日本国籍を得たいと決心するに至った正直な気持ちを、必ず自筆(自分の字)で書き表します。

 形式的な注意点(書き方)としては、それだけです。

動機書の見本やテンプレート(ひな形)などありません

 よく、インターネットで動機書の書き方見本やテンプレート(ひな形)を探しておられる方がいらっしゃいますが、動機書の書き方見本というものはありません。と、いうより、あってはならないのです。

 なぜなら、動機書は「申請者自身の帰化に対する心情」を書かなければならないと決められていますので、必ず「オリジナル」の文章を作らなければなりません。他人のものまねであったりすることがわかってしまうと、素行要件上の大きなマイナスとなるからです。

 ベテランの行政書士であれば、そのことがよくわかっていますから、インターネット上に見本を書くことはありません。一般の方が失敗することを助長することになるからです。

 

 「知恵袋サイト」などでは見つかることもあるでしょう。投稿する一般の素人の方は、読んだ人にとってマイナスになろうが、不許可になろうが知ったことじゃないからです。
 また、ネットで見つかる見本の中には、驚くくらい幼稚な文章が恥ずかしげもなく掲載されていることもあります。とてもお手本とならない文章であることは、人文知識・国際業務以上の在留資格をお持ちの方なら、ご自分で「ちょっと」読んでみたらおわかりになられることと思います。悲しい事ですが中にはとても専門家とは思えないような行政書士の文章まで存在します。帰化を検討されている方なら、ダメな文章であることは見た瞬間わかることでしょう。

 ただ、もしも万が一インターネットに「良い」見本が載っていたとしても、できるだけ読まない方が良いでしょう。人間というものは一度見てしまうと、意図しなくても、つい同じような文章を書いてしまいがちです。もし、ウェブ上に見本があれば、間違いなく多くの人が真似をして、同じような文章ばかりが申請書に添付される結果となります。

 もちろん、法務局の職員も、法務省の職員も、同じ文章ばかりが出てくる事態を重く見ることは間違いありません。また、職員の人々も常日頃からよくインターネットでの帰化に対する情報を観察していますから、ものまねの動機書であることは一目瞭然となります。

 いずれにしても、必ず、オリジナルの文章を書いてください。

動機書の役割と内容上の注意点1(帰化動機・意思の確認)

 来日するに至った経緯や、日本での生活に関する感想、本国に対する思い、将来設計、今までに行った又は行いたい社会貢献等を具体的に文章にしなければなりません。

 かつて帰化申請をする方が特別永住者ばかりであった頃には、内容は必ずしも「日本人となって日本の社会に貢献したい。」などといった積極的なものでなくてもよく「差別から逃れたい」などの消極的なことを書いてもよかったのですが、最近は少なくとも「前向きな方」であることが望まれるようになってきました。

 動機書内容が不許可事由となることも多く、帰化条件の立法趣旨をよく理解していない場合に、「自分のPR点だと思って」書いたことや「あまりよく考えずに」書いたことが、素行条件生計条件思想条件にひっかかって不許可や取り下げとなることもありますので、気を付けて慎重に書いて下さい。

 例えば、現在、会社員であったり、主婦であったりする人が、「これから商売や事業を興したい」などと、あまりよく考えることもなしによけいなことを書くのも控えた方がよいです。遠い将来の夢であれば結局は許可になることでしょうが、直近での計画が進んでいるのではないかと調査されるだけでも帰化許可が遅れる原因になりかねないからです。
 ちゃんとした行政書士に依頼した場合にはこのような動機書が書かれることは、まずありません。

 帰化申請においては、日本人となる「意思」確認のため、この「帰化の動機書」の読み上げが必要とされていますが、係官の前でこれまでの自分の境遇を赤裸々に告白させられる事を大変辛く感じられる方が大半です。

 2世3世の方など特別永住者の方の中にはもともと心の裡で日本人として暮らしてきた方も多く、平成15年7月より特別永住者の方の動機書の提出や動機書の読み上げは免除されるようになっています。ただ、特別永住者の方でも面接時などには、口頭で帰化の動機を聞かれることが多いので、正直な自分の気持ちをまとめておいた方が良いでしょう。

動機書の役割と内容上の注意点2(帰化動機の確認以外の役割)

 日本人となる「意思」確認が、帰化の動機書の一番重要な役割ですが、同時に他の2つの役割もあります。

帰化の動機書には役割と意味があります ひとつは最低限必要な日本語力を備えているかを確認する役割です。帰化の動機書は日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)を使って書かねばならず外国語は使えません。動機書に書かれた文章において日本の文法や表現が不十分であったり、動機書の読み上げが下手であれば、本格的な日本語の試験を受けさせられます。試験を受けさせられた場合は原則、100点を取らなければなりません。

 というよりも、日本人なら小学生であっても100点を取れて当然のテストなのです。それができなければ、日本人になる資格がないと言われても仕方がない、と考えてください。

 もうひとつの役割は、素行上の問題点がないかどうかの確認です。単に事象を並べるだけの他の書類と違って、文章となりますから、やはりそこに人間性が見えてきます。また、日本への渡航や婚姻、仕事の経緯などにおいて、本人が気づいていない大きな違法性が隠れている場合もあり、実際、「動機書によって不許可となった」という話をよく聞きます。

 ASC申請支援センターから申請される方については、その方の境遇、履歴に基づいて、「申請者ごとに」ひな形も作成し、動機書作成の綿密なアドバイスを行います。あなたがあなたの言葉であなた独自の動機書を書けるようにご指導できるのが他にない強みです。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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