帰化申請の条件に関する質問と回答例(帰化申請の条件)
帰化申請は、家族全員で申請するのが原則です。
常識的に考えて、同じ家族なのに国籍の違う人が混在する状況というのは、あまり好ましくないものです。かつては(と申しましても、つい何年か前の話です)、同居する家族は「必ず」同時に申請するよう指導されていましたし、現在でも、その基本方針は変わっていません。今でも、家族の中に申請しない人がいることはハンデとなります。
しかしながら、現在では自分の国籍を選択する権利は本人自身にあるという考え方が主流になってきたため「家族の中で一部の人間のみが帰化申請することについて、法務大臣がそれを容認するに足りる、やむを得ない特別な理由」があるときに限り、認められるようになってまいりました。現時点での実務上は、特別永住者の方であれば問題視されることは少なくなっています。
ただし、家族の一部だけが帰化するという状況には、隠された理由が存在する場合が多く、定着性の上での問題点や、人間関係の破綻、生計要件や素行要件に関係するような原因が発見されて不許可や取り下げとなる可能性を多分に含みますので十分に気をつけてください。
とくに、特別永住者以外のご家庭の場合は、必ず家族全員で帰化申請をして下さい。もし、どうしても一部の方のみの申請を希望される場合は、そのことが理由で不許可となることもご了承の上、かなり経験豊富な専門家にご依頼されることをおすすめします。
また、特別永住者の方であっても、家族全員で申請することが申請上も比較的に無難な道でありましょう。そして、何よりも皆さんがご一緒に永年住み慣れたこの日本の国民となられて、同じ国籍となれることは幸せなことであると存じます。
なお、未成年者の申請については、親と一緒でないと認められません。
このことは、別のページで述べています。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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