帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(添付書類など)

韓国の戸籍(除籍)など帰化に必要な韓国書類の取り寄せや翻訳は誰に頼めばいいですか?

帰化申請必要書類(添付書類)

家族関係登録簿記録事項証明書(基本・家族関係・婚姻関係証明書や除籍謄本)の翻訳はASC申請支援センターへ

 韓国家族関係登録簿記録事項証明書(基本・家族関係・婚姻関係証明書や除籍謄本など)の取り寄せや翻訳の際には、ASC申請支援センターの取り寄せ・翻訳サービスをお使い下さい。

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   (家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳・取り寄せ)

家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳は正しい法律用語で

 家族関係登録簿記載事項証明書の翻訳は、手紙や小説など一般文書の翻訳と違って、将来の相続などにおいてあなたの権利を守る日本の戸籍を作成するための重要な法律文書となりますから、正確な法律用語によって翻訳しなければなりません。

 法律上は一応、本人の翻訳でも良いことにはなっていますが、朝鮮学校を卒業されているとかの経験があり普通にハングルが使えるというレベルでなければ避けた方が良いでしょう。インターネット上の機械翻訳などでは「ものすごい」結果の翻訳となりますから、とても一生の大事な場面では使えません。間違っても、そのような事はしないで下さい。

 ただ、思想条件との兼ね合いがありますので、朝鮮学校を卒業していても(卒業の事実は履歴書に書きますから隠せませんが)、できればハングルなど忘れてしまっていて日本人の心になっているということを主張したいところです。

日本と韓国の行政区画や地名の翻訳はハングルを正しい漢字に

 また、日本と韓国での行政区画の改廃の歴史を把握している必要がありますし、韓国の官庁が日本の地名を韓国語に直す時の癖を知っていなければなりません。

 翻訳会社の中には家庭の主婦や学生アルバイトによる翻訳を行っているところも多数ありますが、単に「韓国語が得意です」という方では問題があります。また、日→韓翻訳ではなく、韓→日翻訳ですから、ネイティブの韓国人の方よりも、ネイティブの日本人による翻訳が望ましいところです。

 ハングル文字は表音文字ですので、知識や別途資料がない限りは漢字の確定をすることが困難であり、慣れていらっしゃらない翻訳者の方だと、地名などの固有名詞についてはカタカナ表記ばかりの翻訳が返ってくることがよくあります。

家族・親族の氏名の翻訳もハングルを正しい漢字に

 家族・親族の名前についても同様で、一般の翻訳者は申請者と打ち合わせをすることはまずありませんし、自分で翻訳の為の資料を揃えることもありませんから、氏名の漢字確定を望むこと自体が無理な話です。

 ASC申請支援センターに帰化申請を依頼された場合には、日韓の添付書類と照らし合わせて翻訳を行ってまいりますし、どうしても確定が必要な部分と判断した際は、申請者や親族に聴取を行ってでも漢字確定してまいります。

 いずれにしても、帰化申請における翻訳は、他の帰化申請書類と切り離して単独で翻訳を行うことは、あまり良いことではありません。

思想条件にも留意しておかねばなりません

 なお、帰化申請の条件上、「外国人参政権を強硬に求める活動などを行っている外国人団体の重要な役員が、身近な親族にいる場合には帰化申請できない」というハードルがありますので、こと帰化申請書類については、大韓民国民団や朝鮮総連を通じての翻訳はあまりおすすめできません。

 民団や総連での取り寄せや翻訳であったとしても、単に会員であったり翻訳を頼んだりするだけのことならほとんど帰化申請に影響を与えることはなく、現実に多くの帰化者の方が民団や総連の翻訳者の方による翻訳を添付していたとしても、ほとんど問題なく許可となっていると存じます。

 しかしながら、「実際に親族に役員がいる」場合にはそのことが露見しやすくなりますし(ただし、申請者が隠していても、法務局は各外国人組織の人員配置をある程度掌握していますのでわかりますが)、結局は関係がなくて許可される場合でも深い関係を疑われること自体が許可期間などにおいてマイナスだからです。翻訳者欄に、団体名や支部名が非常に大きな活字で大書されている翻訳をよく見かけますが、複雑な気持ちがいたします。

 近親が外国人団体の幹部である場合には「今、帰化申請することができない」だけでなく、もし子供の将来のことを考えて幹部を辞してくれたとしても、それ以降5年程度は子供が日本人となれないというハードな内容ですので、このことについては帰化申請をすすめていく上で非常に慎重にならざるを得ないのです。実際には、申請受付を柔らかに拒絶されるか、取り下げを任意に薦められるか、それでも強行に申請を進めた場合は不許可となるわけですが、この際には単に親が外国人団体の幹部であるからというだけでなく、住所条件(定着性)などを加味した上での「総合判断」として扱われるのですが、実務上の原因は思想条件なのです。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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