帰化申請の条件に関する質問と回答例(住所条件)

来日して5年経過した留学生ですが帰化申請ができるでしょうか?

住所条件/帰化申請の条件/国籍法第5条1項1号

 残念ながら、現時点では帰化申請できません。

 来日した日(上陸年月日)より満5年を経過していれば、国籍法第5条1項1号に定められた「引き続き五年以上日本に住所を有すること」という文言の中の「五年以上」という部分は一見満たしているように見えます。

 しかし、留学の在留資格では「住所を有する」とは認めてもらえませんので、単に上陸年月日より5年経過したというだけでは、住所条件を満たしていないことになります。

住所条件/帰化申請の条件の解説 まず、「住所」と認められるためには、日本の中で「順法に」仕事をして自立した暮らしを続けている必要がありますから、仕事ができる在留資格を持ち在留を続けてきていないといけません。「留学」の期間は、原則、住所とは認めてもらえません。仕事ができる人文知識・国際業務などの在留資格になって「最低でも3年間」はすでに経過していないといけませんし、さらには、転職等を繰り返していて仕事をしていない期間が長いと、人文知識・国際業務になっていても、「住所」とは認定できなくて当然です。就労できる在留資格の中にも、帰化申請ができない資格もありますので気を付けてください。

 もちろん、違法に入国していたり、在留資格認定や在留更新の際に小さなことでも虚偽の内容で申請をしていると、何十年住んでいても帰化申請はできません。入管への申請の際にはうまく隠されていた嘘が、帰化申請における非常に厳しい調査により発覚し、帰化申請どころか、日本から出ていかねばならなくなることもあります。

 いずれにしても、今の学校をきちんと卒業して就職し、仕事ができる在留資格となってから、「少なくとも3年間」「転職せずに」がんばって初めて「安心して」帰化申請ができると考えてください。転職を続けていると、いつまでも「最長の在留期間3年」をもらえず、そのことは帰化申請の上でも大きなマイナスとなります(永住申請では最長の在留期間となっていないと申請自体できないほどです)。日本人になるための「信用」不足となるのです。

 そして大事なことは、「少なくとも」ということであり、「就職をして3年経てば、申請できる」というものではないことを確実に理解してください。3年経過したのであたり前のように法務局に行かれると、ものすごく嫌な顔をされます。

 就職して3年経過後すぐに申請される場合は、もう少し待ってみられるか、ASC申請支援センターにご依頼されることをおすすめいたします。

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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