帰化申請の条件に関する質問と回答例(能力条件)

私は今年高校2年になります。帰化申請の依頼はできますか?

能力条件/帰化申請の条件/国籍法第5条1項2号

 高校2年生ということは、現在、16才か17才ということになりますね。

 国籍法第5条1項2号には「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること」とあり、残念ながら未成年者は「単独で」帰化申請することができません。

能力条件/帰化申請の条件を解説 
 もし、どうしてもあなたが日本への帰化申請を希望されるのであれば、ご両親とともにASC申請支援センターの帰化相談会にお越しください。ご両親とご一緒に申請されるのであれば帰化条件を満たす可能性があります。
 

 ただし、帰化申請の際の審査や調査は厳しいもので、能力要件だけでなく他にも多くの条件があり、ご両親がその条件を満たさず帰化できなければ、あなたも帰化できません。未成年者の帰化申請は親が帰化できることを前提に受け付けられるからです。

 なお、現在はあきらめて、将来能力要件を満たしてから申請されるのであれば、20歳まで待って下さい。しかし、あなたの国籍によっては成人年齢が日本と違う場合がありますので十分気を付けてください。「本国と日本の両方で」成人していることが必要となります。

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

 帰化相談会予約専用電話:帰化申請相談会予約専用電話番号

 >> 帰化申請 | ASC申請支援センターホームページ

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 >> 帰化申請の添付書類(必要書類)についての説明ページ

 >> 帰化の申請書類(作成書類)についての説明ページ

帰化申請の条件Q&A