帰化申請の条件に関する質問と回答例(能力条件)
国籍法第5条1項2号では、法務大臣が帰化を許可できる最低限の条件のひとつとして「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と定めており、ご家族の方の知的障碍の程度等により「行為能力を有さない」と判断されれば、残念ですが帰化申請をあきらめねばなりません。
行為能力を有するかどうか、という基準については、法律上の規定だけでは判断しきれないもので、まずは、ご本人も連れてASC申請支援センターにご相談にお越しいただく必要があります。障害者手帳もお持ちください。ただし、ほとんどのケースで、ほぼ無理と考えていただいた方がよいです。
また、能力条件などの帰化条件の審査基準以前の問題として、「帰化許可申請を行う行為」そのものに本人の意思が必要ですから、個人の意思を無視して家族が自由に国籍を変えてよいのか、という問題があります。
申請者ご本人が、少なくとも「国籍」とか「帰化」とか「日本国」という概念自体を理解している必要がありますから、まったくご理解になられていないようであれば、残念ながらあきらめていただかなければならないことでしょう。
非常に稀に、ご家族が自己判断されているよりも、深刻でないケースがあります。どうしてもあきらめられず家族で申請をなさりたいのであれば、非常にハードルは高く、望みは薄いことをご了承いただいた上、当センターの帰化相談会に参加なさってください。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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