帰化申請の条件に関する質問と回答例(生計条件)
帰化申請はできません。
帰化申請を行う上では、定職につかれて家計が回っていないといけませんが、社会通念上、パチプロが職業と認められるはずはありません。
では、十分に貯金もあり、奥さんが定職についていて、なんとか家計が回っているとしたら、どうなのでしょうか。
帰化申請では、自己の意思で仕事をせずにぶらぶらしていることは、生計要件のみならず、素行要件上も好ましくない状況と判断されます。さらには、日本国憲法上、日本国民には勤労の義務が定められていますから、明らかに憲法違反です。
万が一、不幸にも求職活動をしているにもかかわらず自分には仕事がなくて、妻には仕事があり、十数年は食べていける貯金もあるという状況であれば、申請を前に進めていける可能性もあるでしょうが、それでも仕事が見つかるまでは待った方が無難でしょう。
ただし、求職活動をしているのがポーズだけであるとすれば、プロの目からは「一瞬にして」見抜かれます。毎日、ハローワークに通っているのか、いつ、どこの会社を受けたのか。嘘をつくことはできません。話すべきことを話さず、事実を隠す行為は他のどんなことよりも重い不許可理由となります。
また、どこかの会社に勤めている「こと」にしている、とか、商売をしている「こと」にしているのも、いうまでもなく虚偽申請となります。これも「一瞬にして」見抜かれます。
なおかつ、パチプロとして生活できているとすれば、その収入を確定申告されていなければ、悪質な脱税です。ギャンブルで得た収入は、一時所得となりますが、一時所得でも申告義務はありますし、所得税を払わなければなりません。
実際には収入があっても、申請上の収入とできるのは確定申告された金額をもとにしか計算できませんので、無収入となりますから、生計要件上、申請することはできません。
この質問は、かつてはしばしばあった質問ですが、パチンコ業界がホールコンピューターを導入し確実に利益を挙げるシステムとなってからはパチンコで生計を立てる人々は姿を消したそうで、最近はあまり聞かなくなりました。しかし今日でも、定職に就かない生活をされている方にあてはめて考えていただければよいでしょう。
荒れた生活で借金などは作っていませんか?家族内での不和となっていませんか?
まずは、生活をあらためてから、日本人になることを考えてください。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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