帰化申請の条件に関する質問と回答例(生計条件など)

帰化申請ができない職業はあるのですか?

生計条件など/帰化申請の条件/国籍法第5条1項4号

 帰化申請は、原則、家庭内の誰かが定職に就いている必要がありますが、職業に貴賎はありませんから、帰化申請ができない職業というものはありません。

 しかしながら、収入を得る行為そのものが違法なものであると、そもそも職業として認められませんから、定職に就いているとは認められません。収入として認められませんから、生計条件を満たすことはありません。

 もちろん、素行条件上も不許可案件となることは間違いありませんし、とくに暴力団関係者は、憲法遵守条件(思想条件)上からも、申請することはできません。

 実際には、違法行為をしている者なのに何らかの仕事をしている「こと」になっている場合であっても、帰化申請の非常に厳しい審査の中で、現実の生活が発覚しますから許可となることはありません。

 なお、日本にある外国人の方の組織で、非常に重要な地位にある場合には、帰化することができない場合が多いので、そのような組織と密接につながっていると推測できる職業の場合には審査も非常に厳しくなる場合があります。

帰化申請の条件を解説  
 また、中国の国家公務員や現役軍人の方は国籍離脱ができませんから、非常に稀なケースではあると存じますが、国家公務員として日本に配属され長年住んで住所条件を満たしていたとしても、重国籍防止条件上、帰化申請することはできません。
 

 その他、仕事の上から本国に帰国することが予定されているような場合にも、定着性の面から帰化申請は不可能ですので気をつけてください。

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

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 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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帰化申請の条件Q&A