帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の流れ・方法)
帰化申請は、法務大臣(=法務省)に対して行います。
申請を提出し受付してもらうのは、申請者の居住地を管轄する各地の法務局もしくは地方法務局またはそれらの支局です。帰化業務(国籍業務)を行っている法務局、行っていない法務局がありますので事前に調べてから申請に行く必要があります。
法務局での担当部署は、法務局や地方法務局、支局によってさまざまです。総務課、戸籍課、国籍課が帰化業務(国籍業務)を扱っています。全国的に言うと、総務課で扱っている法務局が一番多く、続いて戸籍課、国籍課の順となります。「どの法務局または地方法務局で、どの部署で扱うのか」については、きちんと法律によって決まっています。
帰化を申請する時には本人の出頭が必要となります。満年齢で15才未満の申請者の場合には法定代理人が代理申請することになります。
一般の方が申請される場合には、初回訪問から受付されることはありません。まずは、国籍相談から始めることになります。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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