帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請の流れ・方法)
ASC申請支援センターに帰化申請をご依頼になられる場合と、ご自分で申請される場合で、会社を休んで官公庁などに足を運ぶ回数は違ってまいります。
まず、ASC申請支援センターにご依頼になられた場合の話を申し上げます。
帰化申請においては、ASC申請支援センターにご依頼の際でも、受付と面接は必ず本人の出頭が必要となりますので、法務局に行く回数は原則2回のみです。
韓国籍の方の本国書類の取得や、各地の市区町村、税務署などでの様々な証明書類の取得はASC申請支援センターがいたしますので、書類取得のために何度も仕事を休んでいただく必要もほとんどありません。
ですから、申請支援センターに依頼した場合には、帰化申請手続きを通じて会社を休むのは、韓国籍の方の場合法務局への2回だけで済むことでしょう。ただし、地方の法務局によっては、受付前に一度だけ出頭を義務付けているところもありますので、遠方の方はあらかじめご了承ください。また、ご本人の状況に特殊な事情があり、届出漏れや追完書類が必要な場合に、当センターの指導によりあらたに届出や追完をしていただく必要が発生した場合にはこの限りではありません。(その他、晴れて許可になった時には、帰化者の身分証明書は本人が取りに行かなければなりません。)
一方で、ご自分で法務局に行かれる場合は次の通りです。ビジネスを抜きにして、ありのままの現実をシビアに記載します。
自分でされる場合には、一般的には3ヶ月から半年、一年程度かけて「受付に至る」ことが多いようです(受付後、許可までさらに7ヶ月から1年程度かかります)。
その間に、まず、家族関係や現在の状況を申述して個別に必要な申請書類を教えてもらうことから始まり、その後、事前相談と書類点検を含めて何度も法務局を訪問した上で受付に至り、面接を含めて最低5,6回程度は、法務局に出頭するのが一般的のようです。
先日も、法務局で相談室から出てきた方が「次回、家族を連れて受付に来ていただいていいですよ。初回相談から3回目の今日で済みました。あなたのように、非常に手際よく書類を集められるケースは少ないんですよ。よかったですね!」と法務局の相談員さんに後ろから拍手を送られていらっしゃいました。この真面目でラッキーな方のケースでも次回の受付と面接を合わせて、法務局だけで5回です。
もちろん、仕事を休むのは法務局に行くためだけではありません。
本国書類の取得や日本での出生・死亡・結婚・離婚などの記載事項証明書、帰化や婚姻などで親族に日本人がいる場合の戸籍謄本、同居者全員の外国人登録原票記載事項証明書や住民票、各種税務関係書類、その他官公署が発行する諸々の証明書類を収集しなければなりません。(ご参考リンク:帰化申請で必要な添付書類)官公庁は平日しか開庁していませんから、書類の収集のために仕事を休む必要があります。
とくに本国書類についてはご自分ではどこまで遡及したらよいかわかりませんから、法務局で内容を確認してから追加取得する必要が発生する場合が多いです。法務局と本国の官署を何度か往復されている方を、本国の官署でよく見かけます。よく理解されていない方は本国の職員に「帰化に必要な書類を全部ください」などと尋ねていらっしゃる場面にもよく出会いますが、本国の職員は日本への帰化に必要な書類のことはご存じありませんし、必要な書類は個別に違います。日本の証明書の記載内容によって追加の疎明資料を指示されることも、あたりまえのようによくあります。
また、これら多くの添付書類を取得した後で、その内容と家族やご自分の記憶を整合させて、さまざまな申請書類を作成していかなければなりません(ご参考リンク:帰化申請で作成する書類)。せっかく集めた添付書類も、それぞれの書類には有効期間がありますから、書類作成に手間取り申請の受付までにあまりに時間が掛かっていると、いちから取得しなおさなければなりません。
このように、ご自分で申請される場合とASC申請支援センターにご依頼される場合では、仕事を休む回数や申請の手間には歴然とした違いがあります。しかしながら、もっと大事なことは、申請が面倒であるということよりも、申請者が申請書類や添付書類に記載されたご自分の状況を確実に把握しているかということです。
一生に一度の大事な申請ですから、安心して許可まで進まれたい方は、ASC申請支援センターにご依頼ください。
帰化申請のご相談は、
毎週土曜日、帰化相談会開催
谷町線天満橋駅すぐ
大阪法務局北となり
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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