帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化申請と在留資格)

帰化が不許可になると在留資格に影響しますか?

帰化申請とは

 帰化申請の制度と在留資格制度は全く別次元の制度ですから、帰化申請に対する処分自体が、在留資格に直接影響することはありません。

 ですから、帰化申請が不許可や取り下げとなったからといって、すぐに帰国しなければならないことはありませんし、その後の在留期間更新に悪い影響を与えることも、ほとんどないと考えて結構です。

法務局職員による通報 しかしながら、法務局も入国管理局も同じ法務省に属する官庁であり密接に連絡も取り合っていますので、帰化申請が不許可となる理由が素行条件などにおいて非常に問題のある事由であり、退去強制に値するような内容であれば、入管法62条2項により公務員には入国審査官への通報義務がありますので、法務局職員からの通報により退去強制の措置が取られることは十分に考えられます。

 いずれにしても、あなたが真面目に暮らしている方であれば、何の心配もないことです。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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帰化申請の条件Q&A