帰化申請の手続きに関する質問と回答例(帰化許可後の手続き)
大韓民国国籍法第15条1項において「大韓民国の国民で自ら進んで外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に大韓民国国籍を喪失する。」とあり、日本への帰化が許可になると同時に韓国国籍を喪失しますから、日本への帰化後に韓国国籍を保持することはできません。
ただ、日本国籍を取得し大韓民国国籍を喪失した事を大使館や領事館などを通じて自分で申告しなければ、法務部長官による通報を受けるまでの間は、家族関係登録簿に依然自分の登録が残っている状態となります。
しかし、国籍喪失申告をしたかどうか、法務部長官の通報があったかどうかに関わりなく、また、家族関係登録簿に登録があるかどうかに関わりなく、日本に帰化をすると同時に確実に韓国国籍は失っていますから、韓国国民としての全ての権利を行使することは、もうできません。
とくにパスポートがVOIDされていないことをよいことに、日本人となった後も韓国パスポートを使用するなどの行為を行うと、大変な結果となりますので絶対にやめて下さい。
韓国国籍の喪失申告手続きの際には、日本に帰化した後の戸籍謄本や住民票に「翻訳を付して」本国に提出する必要がありますが、翻訳の際には下記サイトをお使い下さい。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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