帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(海外渡航歴)

履歴書その2に書く海外渡航歴は何年分書けばいいですか?

帰化申請必要書類(自分で作成する書類)

履歴書に記入すべき海外渡航歴の期間

 履歴書その2に記載する海外渡航歴は、その方の申請における法定期間全てを記載する必要があります。

 一般の申請であれば5年間、日本人と結婚している方(7条申請)であれば婚姻の時期により3年であったり1年であったりします。他の条文を使うときにも、それぞれ決められた期間分を記入してください。

履歴書その2への海外渡航歴記載上の注意点

親族の概要の内容を必ず確認してください 履歴書その2の中でも海外渡航歴欄は、定着性を判断する重要な部分ですので、「いつ日本を出国して、いつ再入国したか」「どこに」「誰と」「何の目的で」海外に渡航したのかを、パスポートの記載と照らし合わせながら、真実を漏れのないように注意深く正確に記入しなければなりません。

 とくに中国籍の方でよく確かめもせず簡単に、「前のパスポートは捨てた」とか「親が処分した」とか「引っ越しで紛失した」とかおっしゃる方が多いですが、審査する側としては、それだけで疑わしい人物に感じますので、よく探してください。

 特別永住者以外の方にとっては、渡航目的などの内容・書き方によっては、不許可となることもある大事な部分です。慎重に考えてください。

 なお、同じ履歴書その2の中でも、賞罰欄や資格欄は、法定期間に関わらず、生まれてから申請日までのことを全て記入する必要がありますので、混同しないでください。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

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 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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