帰化申請の必要書類に関する質問と回答例(生計の概要)
生計の概要に記載する内容は「帰化申請日(受付日)の直近」の状況を書く必要があります。
例えば、「生計の概要その1」収入欄に記入する月収などは、帰化申請日(受付日)の「前月」の給与明細に記載された手取り額を書かなければなりません。一緒に住んでいる家族全員の分です。そして、記載した内容についての、該当月の在勤・給与証明書(特別永住者のみについては、「様式の整ったもの」であれば給与明細書「原本」と給与袋、社員証の写しの全てにより代替えできることが多いです)につき全員の分を添付いたします。
つまり、帰化申請の準備に時間が掛かってしまって、直近の状況でなくなると、生計の概要も、在勤・給与証明書も作成しなおす必要が発生しますので、注意してください。
もちろん、資産の状況(銀行口座残高、不動産、株式、高価な動産の状況)を記載する「生計の概要その2」にも、直前の状況を記載しなければなりません。とくに口座残高などはいい加減に書いてしまうと、簡単に虚偽となってしまいます。ちゃんと記帳して確認した上で、真面目に取り組んでください。A銀行からB銀行に預金を移した場合、引き出し前のA銀行の口座残高と、預け入れ後のB銀行の口座残高を記載してしまうと二重計上になってしまいます。二重計上が無きよう、口座残高の記載日は全て統一しておく必要があります。
「生計の概要その1」に記載する借金(住宅など各種ローン、リボ払いなどカードローン、奨学金、消費者金融、親族への借金などすべて)も同様に、直近月での残高を記載します。
不動産については在日不動産(国内の不動産)のみならず、海外にある不動産の状況も正直に記載しなければなりません。海外に不動産がないことにしても、他の資産の内容や経歴との関係から、簡単に見破られます。
生計の概要には、過不足のないよう、全て、正直なありのままの数字を記入してください。
このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。
帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。
とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。
数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。
このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。
帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。
毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。
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