国際結婚に関する質問と回答例(戸籍事項)

外国人と入籍したいのですが。(国際結婚と戸籍)

帰化後の手続き

帰化後の戸籍の父母欄の訂正

帰化申請をしないと入籍できません

 TVの報道などでは芸能人などが婚姻届を提出したことを「入籍した」と表現することが多いので、非常に多くの方が「婚姻届出=入籍」と誤って認識されていますが、決して婚姻届出と入籍は同じではありません。

 入籍とは、同じ戸籍に入ることを意味しますので、もともと日本の戸籍を持たない外国人の方とは、入籍することはできません。

 どうしても入籍をしたいのであれば、相手の方が帰化申請をして許可になり、日本人となって戸籍を持ってから、市区町村などに婚姻届を提出してはじめて入籍が可能となります。

 また、国際結婚をした後に帰化申請により日本人となった人は、そのときに初めて入籍することになりますが、国際結婚時にすでに将来の帰化を考えているのであれば、諸般を考慮するならば、事情が許す限りは先に帰化してから婚姻届出をした方が良いでしょう。

  

婚姻届出自体はできますが入籍できません

婚姻届出自体はできますが
入籍ができないということは、婚姻届出自体ができないという意味ではありません。

 相手の本国官憲が発行した婚姻要件具備証明書などを添付すれば、市区町村などはきちんと婚姻届を受け付けてくれますし、受け付けられた婚姻届出は正式な婚姻と認めてもらえますから、法律上、夫婦となることはできます。

 しかし、相手の方の日本の戸籍がないわけですから、あなたと相手の方が同じ戸籍に入ることはできません。

 あなたが初婚であり分籍したこともなければ、親の戸籍から出て、ひとりきりに単独戸籍ができあがるだけです。あなたが20歳を越えた後に分籍をされているか、離婚の際に親の戸籍に戻っていなければ、もともと(子供がいなければ)ひとりきりの戸籍となっていますので、その戸籍のままです。

 そして、日本人側本人の身分欄に、相手との婚姻事項が記載されます。

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

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 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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