帰化後の戸籍に関する質問と回答例(帰化事項)

帰化事項削除手続きについて教えて下さい

帰化後の手続き

帰化後の戸籍の父母欄の訂正

帰化事項削除手続きなどというものは世の中に存在しません

 日本の戸籍制度の中に、帰化事項削除手続きなどというものは、世の中のどこにも存在しません。

 まず、そのような言葉自体、いかがわしいものと理解して下さい。

 多くの場合、「帰化事項削除手続き」といった胡散臭い言葉を使う者は、転籍のことを差して、そのように呼んでいるようですが、転籍をしたところで、帰化事項が現在戸籍に移記されないだけのことであって、帰化事項が削除されることはないのです。

 むしろ、帰化事項は、その人の人生にとって大事なものであるからこそ、帰化後の最初の戸籍に記載されるのであり、帰化事項が本当に削除されてしまえば、あなたが亡くなった時に子供が相続さえすることができなくなります。

 無策な転籍はむしろ弊害の方が多いことは、前にも書きました。下記を参照なさって下さい。

 質問:転籍を行えば帰化事項が削除されると聞きましたが本当ですか?

  

戸籍全体の記載事項の見直し

 「帰化事項を削除してあげます。」などと言って単に"転籍のみ"を行い、転籍後の戸籍を見せて「ほら、このとおり無くなったでしょう。」など言って報酬を請求するようなことがあれば、それは本人の無知につけ込んだかなり悪質な商法といえるでしょう。

 現在戸籍に「帰化事項のみ」が記載されないようにすることを、どうしても本人が望まれるのなら、本人に転籍をすすめれば良いだけのことです。あまり意味のないことであり、また、転籍だけなら自分でもできることも、本人が理解した上で、多忙なので代わりにやって欲しいと依頼されるのは、それはそれで行政書士の業務といえないこともないでしょう。

 しかし、転籍だけしても、親の氏名欄も本国名のままであり、あまり意味はなく、たび重なる転籍はむしろ多くのデメリットがあります。相続ひとつとってみても、戸籍遡及が煩雑になるだけであり、それ以外にも、大事なマイナス点があります。

 ただ、どうしても本人が、「外国人であった痕跡を可能な限り、現在戸籍上だけでもよいので少なくしたい」「もともと日本人であった人とできるだけ同じ記載にできないか」検討したいということであれば、その時には、帰化事項のみだけでなく、親の氏名、その他のさまざまな記載内容も含めて、どこが変更可能で、どの部分があきらめなければならないか、どのタイミングで行うべきか、また、希望の時期に間に合うのか、など慎重に検討をしてやるべきことを終えた上で転籍を行って下さい。

 何ができて、何ができないかは、その方の状況にもよって、個別に違います。帰化申請の際や、帰化申請までや帰化許可後の歴史の中で、やるべきことをしていなかったり、やらざるべきことをしたために、あきらめないといけない部分もあります。

 また、日本の戸籍とだけにらめっこしていても仕方なく、韓国籍の方などでは、もういちどお金をかけて韓国除籍等の内容も調査しなければなりません。

 そういった戸籍全体の記載事項の見直しを全て行ってはじめて、ようやく「帰化事項の抹消」に近い結果が得られるのです。また、単に転籍するだけのことではありませんから、帰化申請よりもむしろ煩雑な作業となることも多く、専門家の報酬や諸費用も必要となります。

 さらに、もういちど口酸っぱく申しておきますが、「それは帰化事項の抹消手続きというものではなく」、帰化事項は大切なものなので、永遠に残ります。

 そして、もうひとつ。戸籍の記載を気にすることなんか、これっぽっちもありません。

 帰化事項が原因で、結婚が破談になったり、就職活動が頓挫したりするようなことがあれば、大変な人権問題です。もともと、そんな愚かな結婚相手や就職先などは、あなたやご家族の人生にとって歯牙にかけるような存在でなかったということでありましょう。

 帰化事項を隠す必要もありませんし、きちんと帰化の事も理解して付き合っていける相手が、異性にも企業にも、いくらでも存在するのです。

 帰化事項削除手続きなど存在しない
 そのことを、気楽に、おおらかに、考えた上で、それでもなお、今後の人生にとってどうしても戸籍の記載事項の見直しが必要だと考えるのであれば、いつでもASC申請支援センターにご相談に来て下さい。

  

  

質問をお読みいただく際のご注意

 このサイトも含めて、インターネット上にはいくつかの帰化申請Q&A集がありますが、Q&A集に書かれている回答は「あなたのケースには必ずしもあてはまるものではない」ということをご理解ください。

 帰化申請の条件、つまり帰化できるかどうか、については、申請者の在留状況・親族関係・仕事・収入・資産状況・賞罰・課税納税状況・その他の過去の履歴・将来の予定などによって、ひとりひとり全員違いますから、本来、一般論として述べることは絶対にできないものですし、述べても意味のないものです。

 とくに帰化申請の条件については、それぞれの条件の基準が他の条件の状況によって変わってきます。例えば、「5年間以上日本に住んでいて、仕事を始めて3年以上経っている人」でも、住所条件を満たす方もいれば住所要件を満たさない方もいます。飲酒運転やスピード違反などの交通違反については法務局は非常に厳しい立場を取っていますが、それでも「過去に飲酒運転がある人」であっても、素行条件を満たす人もいればその飲酒運転により素行条件上不許可となる人もいます。

 数千件にのぼる帰化申請の相談を受けてきた経験から申し上げますと、「気になる条件以外は、まず問題ない」と自己判断されている方ほど、実際は帰化の条件を全く満たしていないことが多い傾向にあります。簡単に自己判断される方は、性格的にいい加減な方である率が高いからです。むしろ、「本当に許可条件をを満たしているのでしょうか?」と心配顔で相談に来られる方の方が問題なく進む場合が多いです。慎重に真面目に暮らしてこられている方だからです。

 このサイトも含め、インターネット等の情報は「あくまでも一般論であり、あなた自身のケースは違う」ということと、「全ての専門サイトはビジネスでやっていますので、本当に大事な情報は公開していない」ということを十分に理解された上で、このQ&A集をお読みいただくようお願いいたします。

ASC申請支援センターの帰化申請相談会にご参加できます

 帰化申請についてもっと体系的に知りたい方は、ASC申請支援センターのホームページをご覧ください。もちろん、帰化申請のご依頼や韓国戸籍の翻訳や取り寄せも行っております。

 毎週土曜日の午後に、大阪谷町線天満橋駅の大阪法務局に隣接するASC申請支援センター内、相談ブースで、帰化申請相談会を開催しています。帰化申請をご依頼される方は、電話予約の上、ご相談にお越しください。

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